相続登記

不動産の所有者が死亡して相続が開始すると、所有権は相続人が承継しますが、相続による登記を申請しないまま相続人が死亡したりすると、相続が重なって 所有権が複雑になり、訴訟に発展することも少なくありません。
司法書士は、相続登記を通じて不動産の権利関係が複雑になることを防いでいます。

相続登記

売買登記

不動産の売買契約が成立すると、法務局に所有権移転登記を申請しますが、司法書士は、不動産売買の代金決済の場に立ち会い、代金支払いと引換えに登記に関する書類を確認し、代理人として登記の申請を行います。
登記簿に抵当権や差押えなどの登記がなされている場合には、これらの登記を所有権移転登記と同時に 抹消して、登記簿上問題なく買主が所有権を取得できるように取引の安全に寄与しています。

売買登記

担保権の登記

担保権とは、例えばお金を貸したときに返済されないことを想定して設定契約をしておき、万が一の場合に回収する権利を確保するものですが、不動産は担保と してもっとも多用されており、住宅ローンの抵当権はその筆頭です。
不動産に設定できる担保権には、根抵当権、質権、先取特権などがあり、司法書士は、それぞれの特性を生かしながら国民の権利を守るお手伝いをしています。

担保権の登記

贈与等の登記

離婚の際に財産分与を受けた場合、死亡したら贈与するという死因贈与契約をした場合、遺言による遺贈を受けた場合、寄付をした場合、会社に現物出資をした 場合、代物弁済をした場合など、不動産の所有権を移転する場合は数多くありますが、これらの場合にも所有権移転登記をします。

贈与等の登記

その他の登記

その他の登記することができる権利として、地上権、地役権、永小作権、採石権、賃借権がありますが、登記可能の権利については、それぞれ保存、設定、移 転、変更、処分の制限、消滅などの登記をすることができます。
さらに、住所や氏名を変更した場合の登記名義人変更登記、仮登記、抹消回復登記、更正登記な ど、いろいろな種類の登記があります。司法書士は、不動産登記の専門家としてあらゆる登記に対応しています。

相続登記を依頼するにはどのくらいの費用が必要ですか?

内容にもよりますが、概ね10万円程度が目安となります。

不動産の所有者の死亡により相続が発生し、相続人に対して当然に所有権が移転します。
しかしながら、所有権が移転したことを法務局で登記しなければ、登記上の名義は亡くなった方のままで残ってしまいます。

そこで、相続による所有権移転登 記をしなければなりませんが、その登記を怠っていると、その不動産の売却や住宅ローンの抹消登記などをすることができません。そこで、速やかに相続登記を する必要がありますが、相続登記にも費用がかかります。

相続登記の費用は、登記を申請する際に納付する登録免許税等の実費と、司法書士報酬とに大別することができます。
それぞれの具体的な金額については、相 続する財産によって異なりますが、ここでは、一般的な住宅とその敷地が相続財産であった場合を例に考えてみましょう。

登録免除税

登録免除税は、市町村で定めている固定資産評価額に0.4%を乗じた額になります。
固定資産評価額の合計が1,000万円の場合、 1,000万円 × 0.4 = 40,000円
登録免除税は40,000円となります。

司法書士の報酬

このケースにおける司法書士報酬は、概ね40,000円~50,000円となります。

このほか、戸籍謄本の取得や登記事項の調査等の費用がかかる場合もありますので、
費用全体としては10万円程度が目安となります。

もっとも、実際には、相続の複雑さや不動産の個数などによって費用が変わりますし、司法書士事務所によって報酬の定め方が異なりますので、具体的には、 お近くの司法書士にお気軽にお尋ねください。